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平成15年8月8日政令第368号


    平成十五年八月八日
政令第三百六十八号
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令
内閣は、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(評価委員の任命等)
第一条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(以下「法」という。)第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 総務省の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 文部科学省の職員 一人
四 独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の役員 一人
五 学識経験のある者 一人
2 法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局宇宙開発利用課において総務省情報通信政策局宇宙通信政策課の協力を得て処理する。

(出資証券の記載事項等)
第二条 機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
一 機構の名称
二 機構の成立の年月日
三 出資の金額
四 出資者の氏名又は名称

(持分の移転の対抗要件)
第三条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

(出資者原簿)
第四条 機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資額及び出資証券の番号
三 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(商法の準用)
第五条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ三十四ノ二の規定は、機構の出資証券について準用する。

(積立金の処分に係る承認の手続)
第六条 機構は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第二十三条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を同項に規定する主務大臣(次条において単に「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第二十三条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令・総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(国庫納付金の納付の手続)
第七条 機構は、法第二十三条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 主務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)
第八条 国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第九条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第十条 機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(大学共同利用機関)
第二条 法附則第二条第一号に規定する政令で定める機関は、宇宙科学研究所とする。

(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第三条 法附則第九条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 宇宙科学研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第七条において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二 機構の成立の際現に宇宙科学研究所に使用されている物品に関する権利及び義務
三 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第四条 法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人航空宇宙技術研究所(以下「航空宇宙技術研究所」という。)が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するもの
二 宇宙開発事業団が有する資産のうち文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(航空宇宙技術研究所の積立金の処分に係る承認等の期限)
第五条 法附則第十条第八項の規定により機構が従前の例により航空宇宙技術研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十五年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十六年一月十日」とする。

(航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等)
第六条 法附則第十条第一項の規定により航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団が解散したときは、文部科学大臣は航空宇宙技術研究所について、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣は宇宙開発事業団について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記用紙を閉鎖しなければならない。

(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第七条 法附則第十一条第一項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 附則第三条第一号の規定により指定された土地等
二 附則第三条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

(評価に関する規定の準用)
第八条 第一条の規定は、法附則第十一条第六項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第四号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

(主務大臣等の特例)
第九条 法附則第十五条に規定する政令で定める人工衛星は、静止気象衛星五号とする。
2 法附則第十五条の規定により読み替えて適用する法第二十三条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する政令で定める府省は、国土交通省とする。
3 法附則第十五条の規定により読み替えて適用する法第二十六条第一項第二号及び第四号、第二項並びに第四項ただし書に規定する政令で定める大臣は、国土交通大臣とする。
4 第一項の人工衛星の運用が終了する日までの間は、第六条第二項中「文部科学省令・総務省令」とあるのは、「文部科学省令・総務省令・国土交通省令」とする。

(電波法等の適用に関する経過措置)
第十条 機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により宇宙科学研究所について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法又は電気事業法の規定により宇宙科学研究所について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
3 機構は、機構の成立前に宇宙科学研究所について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

(道路法の適用に関する経過措置)
第十一条 機構の成立前に宇宙科学研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十二条 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき宇宙科学研究所の長がした行為及び宇宙科学研究所の長に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

(特許法等の適用に関する経過措置)
第十三条 機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
一 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項
二 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項
三 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第二項
四 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項(同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)

(宇宙開発事業団法施行令の廃止)
第十四条 宇宙開発事業団法施行令(昭和四十四年政令第二百二十三号)は、廃止する。

(道路運送車両法施行令及び航空法施行令の一部改正)
第十五条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人航空宇宙技術研究所」を削る。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第八条
二 航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第七条

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第十六条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第五十八号を次のように改める。
五十八 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団
第九条の四第二十五号を次のように改める。
二十五 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航空宇宙技術研究所及び旧宇宙開発事業団

(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第十七条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「、独立行政法人航空宇宙技術研究所」を削り、「独立行政法人日本学術振興会」の下に「、独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を加える。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十八条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第二号中「宇宙開発事業団」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団」に改め、同条第二項第二号中「宇宙開発事業団」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団」に改める。

(特許法施行令の一部改正)
第十九条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第九号を次のように改める。
九 削除

(商標法施行令の一部改正)
第二十条 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第十四号を次のように改める。
十四 削除

(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第二十二条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号中「自動車検査独立行政法人」の下に「、独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を加え、「、独立行政法人航空宇宙技術研究所」を削り、同表第四号中「宇宙開発事業団、」を削る。

(航空機工業振興法施行令の一部改正)
第二十三条 航空機工業振興法施行令(昭和三十五年政令第二百九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第四号を削る。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第二十四条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第二号中「宇宙開発事業団」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)」に改める。
第四十三条第四項第二号中「宇宙開発事業団」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第二十五条 次に掲げる政令の規定中「、宇宙開発事業団」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 国土交通省設置法第四条第二十九号の業務等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条
三 独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令(平成十二年政令第三百二十九号)本則
四 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第二十六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表宇宙開発事業団の項を削る。

(都市計画法施行令の一部改正)
第二十七条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三十号を次のように改める。
三十 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物

(文化財保護法施行令の一部改正)
第二十八条 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、宇宙開発事業団」を削り、「電源開発株式会社」の下に「、独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を加える。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「自動車検査独立行政法人」の下に「、独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を加え、「、独立行政法人航空宇宙技術研究所」を削り、同項第四号中「宇宙開発事業団、」を削る。

(国立学校設置法施行令の一部改正)
第三十条 国立学校設置法施行令(昭和五十九年政令第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条の二の見出し中「大学共同利用機関」を「大学共同利用機関等」に改め、同条中「政令で定める法第九条の二に定める大学共同利用機関」を「政令で定めるもの」に改め、「、宇宙科学研究所」を削り、「メディア教育開発センター」の下に「並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を加える。
第六条の表宇宙科学研究所の項を削る。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第三十一条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第九号を次のように改める。
九 独立行政法人宇宙航空研究開発機構

(研究交流促進法施行令の一部改正)
第三十二条 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七の項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第三十六号までを一号ずつ繰り上げる。
別表第二中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三十三条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第八号を次のように改める。
八 削除

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正)
第三十四条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二号を次のように改める。
二 独立行政法人宇宙航空研究開発機構

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三十五条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、宇宙開発事業団」を削り、同条第三号中「独立行政法人空港周辺整備機構」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人空港周辺整備機構」に改める。

(総務省組織令の一部改正)
第三十六条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二十号及び第七十六条第四号中「宇宙開発事業団」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」に改める。

(文部科学省組織令の一部改正)
第三十七条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第十八号中「、宇宙科学研究所」を削り、同条中第二十五号を第二十六号とし、第二十二号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二十一号中「独立行政法人航空宇宙技術研究所」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条中第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とし、第十八号の次に次の一号を加える。
十九 独立行政法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
第七十四条第八号中「宇宙科学研究所及び」を削り、同条に次の一号を加える。
九 独立行政法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
第七十五条第八号中「独立行政法人航空宇宙技術研究所」を「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」に改め、同条第九号を削る。

(国土交通省組織令の一部改正)
第三十八条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、第二十一号から第五十七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「前項第四十七号」を「前項第四十六号」に、「同項第四十九号から第五十二号まで」を「同項第四十八号から第五十一号まで」に改め、同条第三項中「第一項第五十三号から第五十六号まで」を「第一項第五十二号から第五十五号まで」に改める。
第十七条第四号中「第四条第五十号及び第八条第十二号」を「第四条第一項第四十四号及び第八条第一項第十二号」に改める。
第五十条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
附則第二条を次のように改める。
(総合政策局の所掌事務の特例)
第二条 総合政策局は、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十五条に規定する管理業務が終了する日又は同条に規定する業務の実績に関する評価が終了する日のいずれか遅い日までの間、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の行う業務に関する事務をつかさどる。
附則第五条の二の次に次の一条を加える。
(総合政策局技術安全課の所掌事務の特例)
第五条の三 総合政策局技術安全課は、第五十条各号に掲げる事務のほか、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第十五条に規定する管理業務が終了する日又は同条に規定する業務の実績に関する評価が終了する日のいずれか遅い日までの間、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の行う業務に関する事務をつかさどる。

(国土交通省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第三十九条 国土交通省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(交通関係研究所分科会の所掌事務についての読替え)
第二条 交通関係研究所分科会の所掌事務については、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十五条に規定する管理業務が終了する日又は同条に規定する業務の実績に関する評価が終了する日のいずれか遅い日までの間、第五条第一項の表交通関係研究所分科会の項中「及び独立行政法人電子航法研究所」とあるのは、「、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構」とする。