[INDEX]

平成15年8月6日政令第356号


    平成十五年八月六日
政令第三百五十六号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条」を「第一条・第二条」に改め、「第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明(第二条)」を削り、「・第四条」を「―第十一条」に改める。
「第一章の二 一の願書で特許出願をすることができる発明」を削る。
第二条を次のように改める。
第二条 削除

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第二条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表第十一号及び第十二号を削り、同表第十三号を同表第十一号とし、同表第十四号を同表第十二号とし、同表第十五号中「者」の下に「(その訂正の請求をすることにより、特許法第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を加え、同号を同表第十三号とし、同表第十六号イ中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改め、同号ロ中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改め、「又は同法第百七十四条第一項において準用する同法第百十八条第一項」を削り、同号を同表第十四号とし、同条第三項中「第十五号」を「第十三号」に改め、同項第一号中「同表第十三号」を「同表第十一号」に改め、同号イ中「特許法第百二十一条第一項の規定による審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同号ロ中「特許法第百二十三条第一項の規定による審判」を「特許無効審判」に改め、同号ハ中「特許法第百二十六条第一項の規定による審判」を「訂正審判」に改め、同号ニを削り、同項第二号中「同表第十四号」を「同表第十二号」に改める。
第二条第二項の表第十号中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改め、同条第三項中「同法第三十七条第一項の規定による審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第三条第二項の表第七号中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改め、同条第三項第一号中「意匠法第四十六条第一項の規定による審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項第二号中「意匠法第四十七条第一項の規定による審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同項第三号中「意匠法第四十八条第一項の規定による審判」を「意匠登録無効審判」に改める。
第四条第二項の表第八号中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の政令で定める場合は、同項第二号に掲げる者が同法第十二条第一項第一号に掲げる事項(発行の日から一年以内の特許掲載公報(特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。
附則第三項中「「八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは「五千円に一発明につき五千円」と、同表第十三号中」を削り、「同表第十五号」を「同表第十三号」に改める。

(特許登録令の一部改正)
第三条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号を削り、同条第二号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「確定した決定又は」を削り、同号を同条第二号とする。
第三条第四号を削り、同条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とする。
第九条第三項中「特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは」及び「決定又は」を削る。
第十六条第二号中「特許異議の申立てについての決定、」を削り、同条第六号を削り、同条第七号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「確定した決定又は」を削り、同号を同条第七号とする。
第二十七条中「、特許異議の申立てがあつたとき」を削り、「第三条第五号若しくは第六号」を「第三条第四号若しくは第五号」に改める。
第五十四条第三項後段を次のように改める。
第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。

(実用新案登録令の一部改正)
第四条 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「同条第五号」を「同条第四号」に、「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に、「「審判」」を「「実用新案登録無効審判」」に改める。

(意匠登録令の一部改正)
第五条 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「意匠法第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。
第二条中「同条第五号」を「同条第四号」に、「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に、「意匠法第四十八条第一項」を「意匠登録無効審判」に改める。
第六条第四号中「意匠法第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。
第七条中「、特許異議の申立てがあつたとき」を削り、「第三条第五号」を「第三条第四号」に、「、第五号」を「、第四号」に改める。

(商標登録令の一部改正)
第六条 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(予告登録)
第一条の二 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二 登録異議の申立てがあつたとき。
三 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の請求があつたとき。
四 再審の請求があつたとき。
第二条中「、第三条第一号及び第四号から第六号まで並びに」を「及び」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは、「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
第九条の二を第九条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(予告登録の抹消)
第九条の五 第一審裁判所は、第一条の二第一号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 特許庁長官は、登録異議の申立て又は第一条の二第三号若しくは第四号に掲げる請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは商標登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
第九条の次に次の二条を加える。
(予告登録の嘱託)
第九条の二 裁判所は、第一条の二第一号に掲げる訴えの提起があつたときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(職権による予告登録)
第九条の三 特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は第一条の二第三号若しくは第四号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
第十条中「から第二十五条まで、第二十七条」を「、第二十四条、第二十八条」に改め、「、第五十四条第一項及び第三項」を削る。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正)
第七条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「次の各号の一に該当する事由」を「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるもの」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。
第一条第一項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改め、同条第三項ただし書を削り、同条第四項及び第五項を削る。
第二条第一項第一号中「九万円」を「十一万円」に改め、同項第二号中「一万八千円」を「一万三千円」に改め、同項第四号中「二万八千円」を「三万六千円」に改め、同条第二項中「六万三千円」を「七万八千円」に改め、同条第三項中「一万八千円」を「二万千円」に改める。

(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正)
第八条 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成五年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号」に、「「改正法」」を「「平成十五年法」」に改め、「改正法第一条の規定による改正後の」を削り、「別表第十二号」を「別表第十三号」に改める。
第二条中「改正法の」を「平成十五年法の」に、「改正法附則第四条第一項」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項」に、「改正法第三条」を「平成五年法第三条」に改め、同条の表第三十九条第三項の項、第四十条見出しの項及び第四十八条の十二第二項の項から第五十条の二の項までを削る。
第三条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「改正法の」を「平成十五年法の」に、「改正法附則第四条」を「平成五年法附則第四条」に改め、同項を同条とする。

(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第九条 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成五年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「訂正を請求する者」の下に「(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を加え、同条第三項中「登録異議の申立てについての決定、」を削り、同条第五項を削る。

(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正)
第十条 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成七年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第一条を削る。
第二条の前の見出しを削り、同条第一項中「、改正法」を「、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)」に改め、「。以下「旧実用新案法」という。」を削り、同項の表を次のように改める。
第十三条の三第一項出願公告実用新案権の設定の登録
第十三条の三第二項及び第四項当該実用新案登録出願の出願公告
第十三条の三第四項第十二条第三項及び第四項並びに第二十八条、特許法第五十二条の二及び第百五条(訴訟手続の中止及び書類の提出)第二十八条、特許法第百五条、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成十五年改正特許法」という。)第六十五条第四項
当該実用新案登録出願ノ出願公告実用新案権ノ設定ノ登録
第十四条第三項前項の登録があつたときは、実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録番号並びに設定の登録の年月日を実用新案公報に掲載しなければならない平成十五年改正特許法第六十六条第三項及び第四項の規定は、前項の登録があつた場合に準用する
第四十一条第百三十条から第百七十条まで第百三十条から第百五十八条まで、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十条から第百六十一条の二まで、第百六十一条の三第一項及び第二項並びに第百六十一条の四から第百七十条まで並びに特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百五十九条第三項及び第百六十三条第三項
第四十八条の八第一項出願公告第十四条第三項において準用する平成十五年改正特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行
第四十八条の十三第二項特許法第百八十四条の十平成六年改正特許法第百八十四条の十
第五十条の二第十二条第三項(第十三条の三第四項において準用する場合を含む。)第十三条の三第四項において準用する平成十五年改正特許法第六十五条第四項
第五十三条第二項特許法第百九十三条第二項平成十五年改正特許法第百九十三条第二項
第二条第二項を削り、同条の条名を削る。
第三条及び第四条を削る。

(弁理士法施行令の一部改正)
第十一条 弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「特許異議の申立て又は」を「商標に関する」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第十二条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条中「並びに特許異議」を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第七条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行後にする国際出願について適用し、この政令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条及び第六条中「第五条第二項」を「第五条第三項」に改める。