[INDEX]
平成15年7月24日政令第319号
平成十五年七月二十四日
政令第三百十九号
行政手続法施行令の一部を改正する政令
内閣は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四条第二項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)
第一条 行政手続法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の政令で定める法人は、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、海洋科学技術センター、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、漁船保険中央会、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、広域臨海環境整備センター、厚生年金基金、厚生年金基金連合会、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、産業基盤整備基金、市街地再開発組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、住宅街区整備組合、商工会連合会、情報処理振興事業協会、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、全国農業会議所、総合研究開発機構、地方議会議員共済会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、中央職業能力開発協会、中央労働災害防止協会、中小企業団体中央会、通信・放送機構、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地家屋調査士会、土地区画整理組合、都道府県職業能力開発協会、都道府県農業会議、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法書士会連合会、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本赤十字社、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合中央会、農水産業協同組合貯金保険機構、預金保険機構及び労働災害防止協会とする。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。