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種苗法施行令
平成10年11月20日政令第368号(平成28年4月1日施行版)
内閣は、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項及び第五項、第二十一条第二項並びに第五十五条の規定に基づき、種苗法施行令(昭和五十三年政令第三百九十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(農林水産植物)
第一条 種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物(子実体の生産のために栽培されるものに限る。)とする。
- 一 あらげきくらげ
- 二 うすひらたけ
- 三 えのきたけ
- 四 エリンギ
- 五 おおひらたけ
- 六 きくらげ
- 七 きぬがさたけ
- 八 くりたけ
- 九 くろあわびたけ
- 十 こむらさきしめじ
- 十一 しいたけ
- 十二 しろたもぎたけ
- 十三 たまちょれいたけ
- 十四 たもぎたけ
- 十五 つくりたけ
- 十六 とんびまいたけ
- 十七 なめこ
- 十八 におうしめじ
- 十九 ぬめりすぎたけ
- 二十 はたけしめじ
- 二十一 はなびらたけ
- 二十二 ひめまつたけ
- 二十三 ひらたけ
- 二十四 ぶなしめじ
- 二十五 ぶなはりたけ
- 二十六 ほんしめじ
- 二十七 まいたけ
- 二十八 まんねんたけ
- 二十九 むきたけ
- 三十 むらさきしめじ
- 三十一 やなぎまつたけ
- 三十二 やまぶしたけ
(加工品)
第二条 法第二条第四項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。
- 一 小豆 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
- 二 いぐさ ござ
- 三 稲 米飯
- 四 茶 葉又は茎を製茶したもの
(指定種苗)
第三条 法第二条第六項の政令で定めるものは、葉及び芽とする。
(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)
第四条 法第六条第二項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人水産研究・教育機構とする。
(農業を営む者)
第五条 法第二十一条第二項の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人とする。
(都道府県が処理する事務)
第六条 法第五十九条第四項、第六十条並びに第六十一条第二項及び第三項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るもの(二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて種苗を販売する法第二条第六項に規定する種苗業者(以下「広域種苗業者」という。)に関するものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。
2 法第六十二条及び第六十五条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、種苗の流通の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務(広域種苗業者に関するものに限る。)を行うことを妨げない。
3 第一項及び前項本文の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
4 都道府県知事は、第二項本文の規定に基づき、法第六十二条第一項の規定により広域種苗業者から指定種苗を集取し、又は法第六十五条の規定により広域種苗業者に対し報告若しくは書類の提出を命じた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。