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令和7年12月17日政令第419号
令和七年十二月十七日
政令第四百十九号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十一日とする。