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令和7年12月17日政令第414号
令和七年十二月十七日
政令第四百十四号
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年五月二十一日とする。