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令和7年11月6日政令第363号


    令和七年十一月六日
政令第三百六十三号
民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
民法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年四月一日とする。