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令和7年7月18日政令第262号


    令和七年七月十八日
政令第二百六十二号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年十月一日とする。