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令和7年5月28日政令第195号
令和七年五月二十八日
政令第百九十五号
著作権法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)附則第一条(第一号及び第二号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法の一部を改正する法律の施行期日は令和八年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和七年六月一日とする。