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令和7年3月14日政令第53号
令和七年三月十四日
政令第五十三号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和七年四月一日とする。