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令和6年12月18日政令第378号


    令和六年十二月十八日
政令第三百七十八号
民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)附則第一条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は、令和七年三月一日とする。