[INDEX]
令和6年10月30日政令第330号
令和六年十月三十日
政令第三百三十号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年十一月一日とする。