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令和6年8月30日政令第267号
令和六年八月三十日
政令第二百六十七号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年九月二日とする。