[INDEX]
令和6年5月2日政令第180号
令和六年五月二日
政令第百八十号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和六年六月二十日とする。