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令和6年4月12日政令第169号


    令和六年四月十二日
政令第百六十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年五月二十七日とする。