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令和6年4月12日政令第168号


    令和六年四月十二日
政令第百六十八号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号の規定に基づき、この政令を制定する。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行期日は、令和六年五月二十七日とする。