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令和6年1月31日政令第21号


    令和六年一月三十一日
政令第二十一号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和六年二月一日とする。