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令和6年1月31日政令第19号


    令和六年一月三十一日
政令第十九号
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行期日は、令和六年四月一日とする。