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令和6年1月31日政令第18号


    令和六年一月三十一日
政令第十八号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和六年四月一日とする。