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令和5年12月15日政令第359号


    令和五年十二月十五日
政令第三百五十九号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は、令和六年五月一日とする。