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令和5年12月15日政令第358号


    令和五年十二月十五日
政令第三百五十八号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年四月一日とする。