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令和5年12月15日政令第357号
令和五年十二月十五日
政令第三百五十七号
仲裁法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、仲裁法の一部を改正する法律(令和五年法律第十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
仲裁法の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年四月一日とする。