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令和5年12月15日政令第356号


    令和五年十二月十五日
政令第三百五十六号
民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和六年三月一日とする。