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令和5年11月29日政令第337号


    令和五年十一月二十九日
政令第三百三十七号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十一号)附則第一条(第一号及び第三号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日は令和六年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年一月一日とする。