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令和5年11月29日政令第336号
令和五年十一月二十九日
政令第三百三十六号
戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
戸籍法の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は、令和六年三月一日とする。