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令和5年11月10日政令第320号


    令和五年十一月十日
政令第三百二十号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号及び第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和五年十一月十五日とし、同条第四号に掲げる規定の施行期日は令和六年二月十五日とする。