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令和5年11月10日政令第319号
令和五年十一月十日
政令第三百十九号
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和五年十二月十五日とする。