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令和5年11月10日政令第318号


    令和五年十一月十日
政令第三百十八号
刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項本文の規定に基づき、この政令を制定する。
刑法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和七年六月一日とする。