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令和5年10月27日政令第311号
令和五年十月二十七日
政令第三百十一号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第三号及び第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和五年十一月一日とし、同条第四号に掲げる規定の施行期日は同月十七日とする。