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令和5年9月29日政令第296号


    令和五年九月二十九日
政令第二百九十六号
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)附則第一条第一号及び第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は令和五年十一月一日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は同年十二月一日とする。