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令和5年9月13日政令第284号


    令和五年九月十三日
政令第二百八十四号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年四月一日とする。