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令和5年8月14日政令第260号


    令和五年八月十四日
政令第二百六十号
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和五年法律第十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行期日は、令和五年九月一日とする。