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令和5年8月4日政令第257号
令和五年八月四日
政令第二百五十七号
刑法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行期日は、令和五年十二月一日とする。