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令和5年8月2日政令第251号


    令和五年八月二日
政令第二百五十一号
民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
民法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。ただし、同法第二条中不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第百二十条第三項の改正規定の施行期日は、令和八年二月二日とする。