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令和5年5月26日政令第185号


    令和五年五月二十六日
政令第百八十五号
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、令和五年六月一日とする。