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令和5年4月26日政令第173号
令和五年四月二十六日
政令第百七十三号
民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
民法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年四月一日とする。