[INDEX]

令和5年4月19日政令第166号


    令和五年四月十九日
政令第百六十六号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号の規定に基づき、この政令を制定する。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第七号に掲げる規定のうち次の各号に掲げる規定の施行期日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 法第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び附則第二十九条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)の規定 令和五年五月八日
二 法第二十七条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)及び第四十九条並びに附則第十五条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第三十九条及び第四十三条の規定 令和五年五月十一日