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令和5年3月23日政令第67号
令和五年三月二十三日
政令第六十七号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和五年四月一日とする。