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令和5年1月18日政令第4号
令和五年一月十八日
政令第四号
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十九号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、令和五年十月一日とする。