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令和4年12月28日政令第404号


    令和四年十二月二十八日
政令第四百四号
著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和五年六月一日とする。