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令和4年12月16日政令第384号


    令和四年十二月十六日
政令第三百八十四号
民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)附則第一条第二号及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和五年二月二十日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は同年三月一日とする。