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令和4年11月28日政令第355号
令和四年十一月二十八日
政令第三百五十五号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和五年四月一日とする。