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令和4年11月11日政令第347号


    令和四年十一月十一日
政令第三百四十七号
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和四年十一月十四日とする。