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令和4年11月7日政令第342号


    令和四年十一月七日
政令第三百四十二号
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日は、令和五年六月十六日とする。