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令和4年10月6日政令第324号
令和四年十月六日
政令第三百二十四号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号の規定に基づき、この政令を制定する。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第七号に掲げる規定のうち同法第二十七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の二の改正規定に限る。)の規定の施行期日は、令和五年二月六日とする。