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令和4年7月29日政令第258号


    令和四年七月二十九日
政令第二百五十八号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条本文及び第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行期日及び同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、令和四年八月一日とする。