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令和4年7月22日政令第253号
令和四年七月二十二日
政令第二百五十三号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の施行期日は、令和四年十一月一日とする。