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令和4年7月21日政令第250号
令和四年七月二十一日
政令第二百五十号
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号及び第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は令和四年十月一日とし、同条第五号に掲げる規定の施行期日は令和五年四月一日とする。