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令和4年6月22日政令第228号


    令和四年六月二十二日
政令第二百二十八号
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の施行期日は、令和四年七月一日とする。