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令和4年6月16日政令第217号


    令和四年六月十六日
政令第二百十七号
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、令和四年六月十七日とする。